令和3年4月1日以降の料金表示について|医療法人東耀会 東郷美容形成外科 福岡メンズ
平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31日までは税抜料金表示も認められていましたが、令和3年4月1日以後は、総額表示が必要になります。
総額表示義務については、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)により、以下に記載されている内容にかかわらず、一定の場合には税込価格の表示を要しないこととする特例が設けられています。詳しくは、以下のページをご確認下さい。
→「消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(総額表示義務の特例)について」
→「消費税の転嫁対策について 」
※ ただし、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。なお、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/a_001.htm
財務省ホームページより引用
そのため、当院ホームページ内にございます治療費用についての記載をすべて【税抜】での料金表示に順次変更しております。
今後もご来院される患者様に対し、明瞭な料金体制でご案内するよう努めてまいります。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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